(名 称) | ||||||||||||||||||||||
第1条 | 本会は佐賀県高等学校PTA連合会と称し、事務局を佐賀市南佐賀3-11-15に置く。 | |||||||||||||||||||||
(組 織) | ||||||||||||||||||||||
第2条 | 本会は佐賀県高等学校PTAをもって組織する。 | |||||||||||||||||||||
(目 的) | ||||||||||||||||||||||
第3条 | 本会は佐賀県高等学校PTA(後援会その他これに準ずるものを含む)相互の連絡を緊密にし、本県教育の向上発展を図ることを目的とする。 | |||||||||||||||||||||
(事 業) | ||||||||||||||||||||||
第4条 | 本会の目的を達成するために次の業務を行う。 | |||||||||||||||||||||
1 | 学校施設設備の改善に関する業務 | |||||||||||||||||||||
2 | 教育諸団体との連絡並びに関係当局との意見の交換 | |||||||||||||||||||||
3 | その他本会の目的達成に必要な業務 | |||||||||||||||||||||
4 | 本会事業発展に対する功労者の表彰 | |||||||||||||||||||||
(役 員) | ||||||||||||||||||||||
第5条 | 本会に次の役員を置く。 会 長 1 名 副会長 若干名 理 事 若干名 監 事 3 名 顧 問 1 名 |
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第6条 | 役員及び事務局長の任務は次の通りとする。 | |||||||||||||||||||||
1 | 会長は本会を代表し会務を処理し事務局長を任命する。 | |||||||||||||||||||||
2 | 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは会務を代行する。 | |||||||||||||||||||||
3 | 理事は理事会を構成し、予算の作成並びに総会に提出する議案の討議、事業の企画運営に当たる。 | |||||||||||||||||||||
4 | 監事は本会の業務及び会計を監査する。 | |||||||||||||||||||||
5 | 事務局長は本会の事務を司る。 | |||||||||||||||||||||
第7条 | 本会の役員は次の方法で選出する。 | |||||||||||||||||||||
1 | 会長・副会長・監事は理事会の推薦により総会で決定する。 | |||||||||||||||||||||
2 | 理事は地区代表及び校長会代表とし、地区代表は各地区別の互選による。 | |||||||||||||||||||||
3 | 前項の各代表は次のとおりとする。 地区代表は佐城地区2名(佐賀市・多久市・小城市)、三神地区1名(鳥栖市・三養基郡・神埼市・神埼郡)、唐松地区1名(唐津市・東松浦郡)、杵西地区2名(武雄市・伊万里市・杵島郡・西松浦郡)、鹿藤地区1名(鹿島市・嬉野市・藤津郡)、私立高等学校代表1名、定時制代表1名、計9名とする。 校長会代表は校長協会3名、地区事務局所在校5名(三神地区・佐城地区・唐松地区・杵西地区・鹿藤地区)、私立高等学校1名、計9名とする。 |
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第8条 | 本会の役員の任期は次のとおりとする。 | |||||||||||||||||||||
1 | 役員の任期はすべて1ヶ年とする。ただし再任を妨げない。 | |||||||||||||||||||||
2 | 欠員補充で就任したものの任期は前任者の残り期間とする。 | |||||||||||||||||||||
3 | 役員は任期満了後又は中途退任後も後任者に引き継ぎを終えるまではその任務を遂行しなければならない。 | |||||||||||||||||||||
第9条 | この会に会長経験者等を顧問として置くことができる。 | |||||||||||||||||||||
1 | 顧問は理事会の承認を経て会長が委嘱する。 | |||||||||||||||||||||
2 | 顧問は重要な会務について全体に対して意見を述べることができる。 | |||||||||||||||||||||
3 | 顧問の任期は、1年とし再任を妨げない。 | |||||||||||||||||||||
(会 議) | ||||||||||||||||||||||
第10条 | 総会は各高等学校のPTA会長及び校長をもって構成し、通常総会と臨時総会とする。 | |||||||||||||||||||||
1 | 通常総会は毎年6月に開き役員の選出並びに予算の審議及び決算の承認を行う。 | |||||||||||||||||||||
2 | 総会は会員の過半数以上の出席をもって成立する。 | |||||||||||||||||||||
3 | 臨時総会は必要に応じて開催する。 | |||||||||||||||||||||
4 | 理事会は会務の運営上必要に応じて開催する。 | |||||||||||||||||||||
第11条 | 理事会は会長、副会長、理事をもって構成する。 | |||||||||||||||||||||
第12条 | 本会に理事会の諮問機関として、次の委員会を置く。 | |||||||||||||||||||||
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(議 決) | ||||||||||||||||||||||
第13条 | 本会の議決は出席者の過半数をもって議決する。 | |||||||||||||||||||||
(経 費) | ||||||||||||||||||||||
第14条 | 本会の経費は各学校PTAの会費その他をもってこれに当てる。 なお、会費の額については総会で決める。 |
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(会計年度) | ||||||||||||||||||||||
第15条 | 本会の会計年度は毎年4月1日より始まり翌年3月31日に終わる。ただし、出納閉鎖は翌年の4月末までとする。 | |||||||||||||||||||||
(改 廃) | ||||||||||||||||||||||
第16条 | この会の会則の改廃は総会の議決による。 | |||||||||||||||||||||
附 則 | 本会則は昭和41年6月22日より施行する。
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